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Posted by みやchan運営事務局 at

2013年01月28日

笑顔の次男\(^_^)(^_^)/

療育手帳の判定は、Aでした。
分かりやすく説明すると、重度の知的障害!

でも、、、、、、、、、
たいちゃんなりに成長しています↑\(^_^)(^_^)/

今日の結果は、結果として受け止め、私達は前向きに育児します。



児童相談所後にして
たいちゃんが好きなラーメン屋に直行\(^_^)(^_^)/
恒久の【ラーメン 洋】にて
ラーメン食べて 医大へ行きました!



医大耳鼻科にて、睡眠導入剤の座薬を入れて眠りましたが、、、、、、、、、

またもや、CT室にて
ストレッチャーからCTのベッドへ移動すると目が、、、、、、、、、パチリ(@_@)(涙)検査できず。
耳鼻科外来へ戻り再度、睡眠導入剤の座薬を入れました(@_@)(涙)
今度こそは、熟睡して検査ができますようにと願うばかりm(__)m
2度目もCTにて覚醒(((・・;)
耳鼻科外来へ戻りDrと相談(+_+)
次回 3/28 ルート(点滴)から睡眠導入剤を投与し、CT検査を実施することになりました(@_@)(涙)
前回、手術前検査でルートからの睡眠導入剤を使用し、座薬での睡眠導入剤は効かなくなったようです(((・・;)一番、本人がきついだけど 大事な定期検査だから無事に終えて欲しいけど、なかなか検査できず(+_+)悩むばかり、、、、、、、、、。母は、疲れました(涙)
  

Posted by はんどめいどzakka*B-happy at 21:37

2013年01月28日

療育手帳の判定中

今日は、たいちゃん(次男)の療育手帳の判定日!

児童相談所にて聞き取り調査、問診、検査をうけ判定待ちです!

児童相談所又は知的障害者更生相談所におい て知的障害であると判定された者(知的障害児 (者))に対して交付される。

交付された知的障害児(者)には一貫した指導・ 相談が行われるとともに、各種のサービスが受け 易くされる。

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは 違い、根拠となる法律がない。厚生省の通知を参 考に各都道府県や政令指定都市が独自のルールを 定めて運用してきたが、地方自治法の改正でその 通知までも無効になった。

手帳交付の実施主体は都道府県知事(指定都市に あっては市長)であるが,手帳の交付の申請 は,知的障害者又はその保護者が,知的障害者の 居住地を管轄する福祉事務所の長(福祉事務所を設 置しない町村にあっては、当該町村の長及び管轄 の福祉事務所の長)を経由して都道府県知事に対し て行う。都道府県知事は、児童相談所又は知的障 害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の 交付を決定し,交付の申請の際の経由機関を経由 して申請者にこれを交付する。

手帳には障害の程度(重度とその他の別)が記載 され,障害の程度によって受けられるサービスが 異なる。なお,障害の程度の表現方法については 全国的な統一がなく,一般には最重度,重度,中 度,軽度をA,B,C等のアルファペットを使用 して表現されている。名称についても統一されて いない。
  

Posted by はんどめいどzakka*B-happy at 10:21